「アドオン返済」というのは、最初の元本に金利をかけて計算し、支払い回数で割って毎月元本と返済する方法です。
分割返済でなく、元金と利息を一回の支払いで返済すること。
印紙税とは印紙税法に基づき、契約書や受領書などの法律で定められた一定の文書(課税文書)に対して課される税金のこと。
貸金業協会とは、全国貸金業協会連合会の略であり、貸金業の規制等に関する法律に基づいて設立された金融庁所轄の社団法人です。また貸金業の業界団体であり、各都道府県に都道府県貸金業協会を持っている。尚、平成19年12月19日に内閣総理大臣の認可を受けた認可法人として、日本貸金業協会が新たに設立される。
貸金業を営むものが内閣総理大臣または各都道府県知事の認可をうけた際に発行される登録番号。登録番号表記の中の括弧内の数字はその業者の営業年数に応じて、3年ごとに更新されます。括弧内の数字が大きいほど古くから営業している業者で、小さいほど新しい業者と言えます。
金融庁ガイドラインの過剰貸付の防止によって定められた、無担保・無保証で貸し付ける場合、上限は1業者あたり50万円または年収の10%相当が貸付金額の上限とされています。
貸したお金が回収できなくなること。
金銭消費貸借において利息制限法で定める利息を超えた利息の支払いは無効になるため、その利息制限法で定めた利息を超えた支払いを過払金と呼ぶ。
また、過払い金は法的手段により返還請求することが可能。
元々借り入れた金額。
毎月定められた一定の元金に、借入残高に対する利息を合わせて返済する方式。
最初のうちの返済額は多いが、元金の減りに比例して利息が減り返済額が小さくなっていく。元金が均等に減るため元利金等方式と比較すると利息総額(=支払総額)が少なくなる。
毎月あらかじめ指定した一定額に利息を加えて支払う方式。
指定した一定額はすべて元金の返済に充てられ、それとは別に金利を払うのが特徴。このため同額に設定した場合、元利定額リボルビング方式と比較してより早期に支払いが終わる。
毎月一定の〆日における借入残高を確定し、借入残高に利息を加えた額に対して指定した割合(定率)で返済する方式。
毎月の返済額(元金と利息の合計)を均等にした返済方式。
住宅ローン等のローン返済にもっとも普及した方式で、毎月の支払額が一定のため返済の負担が少ない反面、返済当初は返済のほとんどが利息に充てられ元金が少ししか減らない為に、元金均等返済に比べ総支払い額が多くなるデメリットもある。
毎月あらかじめ設定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式。支払う金額は毎月一定だが、一定額の中に利息が含まれているため、元金が指定した額ずつ返済されるわけではない。
借主が貸主から消費することを目的とした金銭を借り入れ、それについて同額または利息を含む金額を借主が貸主に返還するという契約。
当初の返済予定日よりも早く、残高の一部または全額を返済すること。
個人の借入れや返済状況、契約内容などについての情報。信用情報機関によりデータベース化されており、加盟業者はその情報を閲覧することができる。
債務返済が困難な債務者が、弁護士や司法書士などに依頼し約定利息を利息制限法に引きなおして、債務額を減額し債権者と協議の上で和解して36回から60回程度の分割で残債務を整理すること。
借入残高に応じて、段階的に返済定額または定率を変更する方式(スライド制)の総称。残高スライド方式では定額払いと定率払いの長所を組み合わせることによって両者の欠点をカバーできる。
借入金と利息以外のすべてのしはらい(手数料や印紙代など)の合計額を年間の金利であらわしたもの。一般的に、金利に保証料を加えたものが実質年率に相当しますので、日ごろから実質年率を意識して比較検討することが大事です。
出資法とは、出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律の略称です。
上限金利とは、法律によって定められている金利の上限で出資法と利息制限法でそれぞれ異なった上限金利を定められている。出資法では上限を29.2%とし、利息制限法では元本が10万未満の場合は20%、10万以上100万未満の場合は18%、100万以上の場合は15%とされています。
個人の借入れに関する情報をデータベース化し、それを加盟する消費者金融業者に対し、審査の参考資料として提供する民間機関。
保証料を支払うことによって連帯保証人の役割を果たす会社。債務者が債務不履行になった場合は、その債務を債務者に代わって債権者に支払い、債務を清算する契約が多い。債権者に対して支払われた後、債務者の債務が免除されるわけではなく代位弁済をした保証機関への返済義務を負うことになる。
裁判所に申し立てすべての債務について免責を受けること。
複数の業者からの借入れをしている債務者。その他にも、個人の返済能力以上の借入れをしている行為。
借入れや融資を受ける際に、その支払いを保証するための対象。債務の支払いが困難なった場合は、債権者が担保を強制執行手続きにより(差し押さえ・売却・換価・競売など)を行って債務の履行に代えるようにしている。
借入金返済で債務不履行があった場合、それに対する損害賠償として支払われる金銭のことを遅延損害金と呼びます。
債権者が簡易裁判所に申し立て手続きをし、債務者に対して金銭等の支払いを請求すること。
金利を一年間の割合で計算したもの。
融資は行うが預金の預け入れは受けない金融機関の総称。主に消費者金融業者、信販会社などがこれにあたる。
破産宣告によって喪失した権利・資格を破産者が再び取り戻すこと。
金銭や借りていた金品などを返還すること。
債務者の任意によって支払われた利息や金銭は有効な債務の返済とみなすもの。
物理的担保なしで借入れ側の信用や返済能力をもとに貸付を行うこと。主に消費者金融が行う貸付はこれにあたる。
契約のときに取り交わした約束のこと。
金銭消費貸借契約における利息の上限を定めた法律。
主にクレジットの支払い方法で利用される。リボ払いとも言う。月々の支払額をあらかじめ設定し定額で支払う。また利用額によって返済回数が決まる。
カードで利用できる限度額のこと。個人の信用情報によって限度額は異なるがこれを超える融資を受けることはできない。
第三者の債務を保証する人。債務不履行になった場合は保証人が代位弁済する義務を負う。
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